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見積書の用語
付帯工事

擁壁

高低差のある土地で、土が崩れないように支える壁。

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どんなもの

一定の高さを超える擁壁は、建物とは別に工作物の確認申請が要ります。既存の擁壁があっても、古いものや現行の基準を満たさないものは、作り直しの前提で見られることがあります。

気をつけるところ

既存の擁壁が使えるかどうかは、見ただけでは決まりません。検査済証や図面が残っていないと、作り直しになることがあります。

会社に聞くとよいこと

既存の擁壁はそのまま使える前提ですか。使えない場合、いくらかかりますか。

本文の数字の出所: 建築基準法 88 条 1 項・施行令 138 条 1 項 5 号(高さ 2m を超える擁壁は工作物として確認申請。2m 以下でも自治体の条例で届出が要ることがある)。大田区・裾野市の工作物の確認申請の案内で 2026-09-30 に確認。

見積の読み方の整理です。どの会社・商品・設備を選ぶかは書きません。数字だけを出します。