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見積書の用語
設計料・諸費用
登録免許税
土地や建物の登記をするときにかかる国の税金。
公開分の実データ
この用語のデータはまだありません。投稿された見積書から溜まっていきます。
見積書を投稿するどんなもの
新築の建物を登録する所有権保存登記と、住宅ローンの抵当権設定登記でかかります。税率は法律で決まっていて、住宅用の家屋には期限つきの軽減措置があります。
気をつけるところ
軽減措置には適用の期限と要件があります。期限が過ぎると税率が戻るため、引き渡しの時期によって額が変わります。
会社に聞くとよいこと
登録免許税は見積に含まれていますか。軽減措置の要件を満たす建物ですか。
本文の数字の出所: 登録免許税法。住宅用家屋の軽減は租税特別措置法 72 条の 2(所有権保存 0.15%。本則 0.4%)・73 条(移転 0.3%。本則 2.0%)・75 条(抵当権設定 0.1%。本則 0.4%)で、2027-03-31 までの登記に適用(個人の住宅で床面積 50㎡ 以上などの要件。認定長期優良住宅の保存登記は 0.1%)。国土交通省の住宅用家屋の特例措置の案内と国税庁の案内(0020003-124)で 2026-09-30 に確認。
見積の読み方の整理です。どの会社・商品・設備を選ぶかは書きません。数字だけを出します。